Xさん「3カ月前からドライバーとして勤務しています。月に26日、深夜3時から朝の10時30分までの勤務ですが、定時に帰れません。残業なしの労働契約なので、そのことを主張したら、定時に帰れるようになりしたが、今度は固定給ではなく日給6000円にすると言われました」
相談員「休憩時間が1時間あったとしても、日給6000円では最低賃金法違反ですよ。労働条件の一方的な変更なので認めないと主張してください。今の賃金はいくらですか?」
Xさん「固定給16万円、みなし残業代3万円です。休憩は決まった時間はありません」
相談員「仮に1日の労働時間を6.5時間として計算すると、日額6153円、時給946円です。この中に午前3時から5時までの深夜割増が含まれているとしたら最低賃金を切っています。監督署に相談し、是正させましょう。勤務時間の午前3時というのは会社に3時ですか? 」
Xさん「市場なので、現地に3時です。会社まで車で行って、飲酒の確認や免許等の確認をされてから出発します」
相談員「運送業としては当然の点検事項ですね。その点検からが勤務時間となります」(#76)