ヘッダー情報

埼労連
労働相談はこちらへ
0120-78-3160
0120-78-3160
労働相談は月-火-木-金(祝日を除く)正午から午後5時まで

ヘッダーメニュー

ヘッダー画像

■短時間労働者賃金は正社員の半分⁈

Yさんは入社2年、週4日勤務で労働時間は正社員より1時間短い。賃金は同じ年数の正社員に比べて半分です。 相談員「同一労働同一賃金は不合理な差別をなくそうという趣旨です。同じ仕事をしている正社員の賃金や手当と比べ、格差があるのなら説明を求めましょう

PAGETOP