相談者 1年の有期契約で働いています。面接では仕事ぶりを見て正社員にすると言われました。試用期間の3か月が終わった時点で、事業所から「申し少し様子を見る。場合によっては解雇もある」と言われてしまいました。解雇は不安です。
回答 1年の有期契約なので、やむを得ない理由がない限り、労働者は退職することはできませんし、事業所も解雇できません。どちらも契約違反なので、損害賠償が発生する場合があります。やむを得ない理由とは、労働者側から見た場合に、労働条件などの契約違反・セクハラやパワハラ被害・健康上の理由・家族の看護や介護で働き続けるのが難しい場合などが該当します。事業者側から見ると、倒産や長期にわたる無断欠勤などが該当します。単なる能力不足での解雇は認められません。
ただし、契約期間満了による雇止めは違反とは言えませんので覚えておいてください。(#083)